コンテンツ著作権案内

1. 著作権とはどんな権利?

  • 自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。著作権制度は、著作者の努力に報いることで、文化が発展することを目的としています。
  • 著作権に関係するルールは「著作権法」という法律で定められています。
  • 著作権が発生する著作物とは何か、著作権にはどのような種類があって、どのように権利が保護されるのかなど、「著作権法」は、著作権について判断するよりどころになっています。

2. 著作物にはどんなものがあるか?

  • (1)~(9)に該当するものはすべて著作物となります。
  • (1) 小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
  • (2) 音楽の著作物
  • (3) 舞踊または無言劇の著作物
  • (4) 絵画、版画、彫刻そのほかの著作物
  • (5) 建築の著作物
  • (6) 地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
  • (7) 写真の著作物
  • (8) 映画の著作物
  • (9) プログラムの著作物
  • また、(1)から(9)までの著作物のほかに、次のような著作物もあります。

A) 二次的著作物

  • 二次的著作物とは、(1)から(9)までの著作物を「もと」にして創作された著作物のことで、こうしてできた著作物も「もと」になった著作物(原著作物といいます)とは別に保護されます。たとえば、外国の小説を日本語に翻訳したもの、小説を映画化したもの、楽曲を編曲したものなどが二次的著作物です。
  • 二次的著作物を作る場合は、原著作物の著作者の許可をもらわなければなりません。

B) 編集著作物、データベースの著作物

  • 百科事典のように、数多くの項目についての解説が載っている場合、それぞれの項目に書かれていることも著作物ですが、百科事典そのものも編集著作物になります。
  • 百科事典のほか、新聞、雑誌なども、編集著作物として保護されます。また、編集著作物のうち、その内容をコンピュータによって簡単に検索できるものはデータベースの著作物と保護されます。

3. 著作物を自由に使える場合とは?

  • 人の著作物を利用したいときは、原則として著作者の了解をとる必要がありますが、以下のようなケースでは、例外的に了解なしに利用することができる場合があります。
  • (1) 私的使用のために複製(コピー)すること
  • (2) 図書館などで複製(コピー)すること
  • (3) 自分の著作物に他人の著作物を引用すること
    引用する「必然性(それ以外にありえない)」があること 報道、批評、研究などの正当な目的であること 自分の論文が中心で、引用する論文はその一部であるということがはっきりしていること 引用した部分を「 」でくくるなど、自分の文と、引用した文とをはっきりと区別すること 引用した論文の題名・著作者名・出版社名・引用した部分が掲載されているページ数などを示すこと
  • (4) 学校などの教育機関で複製(コピー)すること
  • (5) 「非営利・無料」で、著作物を上演、演奏などをすること

4. 著作権に関する参考リンク

  • 文化庁 「みんなのための著作権教室」http://kids.cric.or.jp/index.html
  • 公益社団法人 著作権情報センター
    「著作権って何?(はじめての著作権講座)」http://cric.or.jp/qa/hajime/index.html
  • 一般社団法人 日本著作権教育研究会 「著作権Q&A」http://www.jcea.info/Q&A.html