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人の著作物を利用したいときは、原則として著作者の了解をとる必要がありますが、以下のようなケースでは、例外的に了解なしに利用することができる場合があります。
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(1) 私的使用のために複製(コピー)すること
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(2) 図書館などで複製(コピー)すること
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(3) 自分の著作物に他人の著作物を引用すること
引用する「必然性(それ以外にありえない)」があること
報道、批評、研究などの正当な目的であること
自分の論文が中心で、引用する論文はその一部であるということがはっきりしていること
引用した部分を「 」でくくるなど、自分の文と、引用した文とをはっきりと区別すること
引用した論文の題名・著作者名・出版社名・引用した部分が掲載されているページ数などを示すこと
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(4) 学校などの教育機関で複製(コピー)すること
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(5) 「非営利・無料」で、著作物を上演、演奏などをすること